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1. はじめに(違憲立法審査制度について)

 「違憲立法審査」・・この言葉をご存知でしょうか?(権利として考えれば、「違憲立法審査権」)

 ご存知のとおり、立法府(=国会)は日本国憲法に基づき、「日本国唯一の立法機関」という権限をもっています。行政府は、立法府が作成した法律に従った行政を行い、そして、最高裁を長とした司法府が、 法に基づいた「裁判」をしてくれます。(三権分立)

 権力を一つの機関におくと、独裁的な権限をもった機関が暴走し、歯止めが利かなくなってしまう・・・こういった観点から、三権分立というシステムが確立されていった歴史がありました。(「法の精神」:モンテスキュー) 所謂、「チェックアンドバランス」です。

 立法府(=国会)は、毎年数百にも及ぶ法案を提出し、それが法律として認められます。しかし、もし、その法律が憲法の精神に反しているとして、誰がそれをチェックできるでしょうか。現在、システム上、司法府の「違憲立法審査」という仕組みで、唯一、立法府の<行き過ぎ>を監視しうるようになっています。

 以前、刑法200条において、「尊属殺人罪」というのが存在しました。尊属とは、自分の直属の親族のことを指します。この法律では、自分の上の親族(自分の父親や母親、祖父母など)を殺人したときに、”無期懲役か死刑”しか裁かれる道はなく、この事が、憲法上問題がないか、という議論がなされたことがあり、最高裁に付されたことがあったのでした。(今は、刑法200条はなくなりました。法解釈上は、色々な議論がありますけどね)

 このように、憲法の精神に反しているであろう法律に対して、違憲判決を出す、ということは、たまにですがあります。・・・(でも、戦後ほとんどないけど)

 しかし・・・問題なのは、この「違憲審査」につき、「具体的な事件(訴訟事例)がない限りは違憲審査ができない」という、システム上の問題です。実は、オーストリアやドイツでは、この違憲審査は、国民に開放されています。すなわち、国民が明らかにおかしいと思った法律に対して、裁判所に(具体的な訴訟がなくても)訴えることができる、のです。これは、違憲立法審査の制度が2種類ある事を踏まえてください。「抽象的審査制度」と「付随的審査制度」です。

抽象的審査制度」とは、特別に設けられた憲法裁判所が、具体的な訴訟と関係なく、抽象的に違憲審査を行なう方式であり、一方の「付随的審査制度」とは、通常の裁判所が具体的訴訟事件を裁判する際に、その前提として事件の解決に必要な限度で、適用法条の違憲審査を行なう方式です。「付随的審査制度」の考え方は、伝統的な司法の概念に立脚し、個人の権利を保護することに重きを置いた考え方で、私権保障型といえましょう。「抽象的審査制度」は、其の逆で、日本が採用しているものです。憲法適合性についての抽象的審査権が、最高裁判所ではなく、事実上内閣法制局の判断にゆだねられている、とも言えます。

 私は、この「違憲立法審査」を、国民に広く開放すべき、だと思っています。

 尚、オーストリアやドイツでは、引退した弁護士のおじいちゃんが、暇つぶしに違憲立法審査を提出するのだとか。うらやましい限りですね。はい。

2. ハンセン病訴訟に思う・・

 こんな酷い法律、なんでずっと残ってたんでしょうね?

 この法律がずっと残っていた、大きな理由の一つは、国会議員の不作為です。不作為とは、なにもしない、ということ。不作為による人権侵害だったのでした。

 でも・・・ちょっと待ってください。上の「違憲立法審査」を、国民が提出し、それが受け入れられていれば、解決しませんか?具体的な被害者による訴訟ではなく、国民が「これはどう考えてもおかしい」という法律に対して、チェックを掛ける・・・システムがもし今まで存在していれば、これほど酷い話にはなりえなかったのではないでしょうか。

3. 国会議員の給与って高い?

 最近まで、(オレンジ共済事件で有罪が確定されるまで)国会議員の地位に居つづけようとした国会議員さんがいましたね?

 1億円(いや、もっと多い)以上の国民の税金が彼の懐に入ってしまいました。

 なーんで、こんなことになるんでしょ?

 国会議員の給与等を規定する法律をつくるのは、自分達です。つまり、国会議員です。こんな馬鹿げたことってないですよねー。「1人あたり1億円の給与を国会議員(=公務員)に支給する」という”自分に都合の良い法案”を提出できるのも国会議員なんですね・・・こんな馬鹿げた法律が出来たら、誰がとめられます??

 上の、違憲立法審査、を国民にオープンにしたら、こおんな法律は一発でOUTですね? cf 「特別職の職員の給与に関する法律」

4. 憲法論争(憲法改正議論)

 いやぁ。小泉じゅんちゃんは、頑張っていますね〜。5-60年間も変えられなかった、憲法を改正しようと言ってるんですから・・・。(おっと・・本当は、憲法改正といっても単に9条の事しか考えていないのかも・・。)

 でもですねー。憲法の議論をするんだったら、自分達(=国会議員)が作る法律に対するチェック(憲法の精神に違反していないか)をもっと厳しくすべきだ、と言ってくれたほうがよいように思いますね〜。

 具体的な事例がなければ、法律に対するチェックが出来ない・・・こんな、今の違憲立法審査に対して、みなさんはどう思いますか?「前例のないものは何もしない」・・この発想は、日本が「横並び」主義と呼ばれる最大の原因でもあるのですが、まさしくこと「憲法」の事を意識しても、この「前例主義」が成り立っている、というのは、極めて滑稽な事でしょう。

 私は、小泉さんには、郵政3事業民営化のことよりも先に、この「違憲立法審査」「違憲立法審査権」を国民に広くオープンにする改革をしていただきたいと思っています。

 そして、(今後の司法改革を含めた議論になるかと思いますが)違憲判決がなされたら即座に国会に措いて審議をしなければならないようなシステムにすべきです。こうなって初めて、国会議員の不作為を言及できるように・・社会がなっていくことでしょう。

ご意見は「こちら」よりお願いいたします。



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