連結会計制度メモ(1997/06)-- 連結財務諸表・連結納税制度も視野に入れて |
1. 連結会計・連結会計制度とは? | ||
2. 連結会計制度充実の必要性 | ||
- NIFTY20とTOPIXの株価推移(figure)→→最近の、外国投資家の動向としては、グループ力の強い企業により投資する傾向あり→→投資対象選定の基準として連結財務諸表が使われる可能性大
- 国際会計基準との差違の是正→→グループ内でのリスク等の把握の必要性
- 各企業の法的形式の差違を利用して行われる支配従属会社間の利益操作や粉飾決算の排除(refer to 4a)
- 企業自身がその実態に即したより適切な経営判断を行なう事を可能とする(管理会計)
3. 歴史的沿革 | ||
日本に措ける連結財務諸表制度
- 1977年4月1日以降開始する事業年度より連結財務諸表が有価証券報告書の添付資料として提出が義務づけられる
- 1983年4月1日以降開始する連結会計年度から、持分法の強制適用が行なわれる
- 1988年4月1日以降開始する連結会計年度から、連結財務諸表の有価証券報告書等との同時提出が義務づけられる
- 1990年4月1日以降開始する連結会計年度から、セグメント情報開示の導入が行なわれる
4. 連結会計制度をめぐる諸々の論点 | ||
a.連結会計と配当可能利益計算
- 配当利益を連結決算ベースで算定する必要性
b.子会社増資・子会社株式売却等に伴う親会社持分変動および子会社の資産・負債評価
- 現行 規定なし
- 改訂案 連結調整勘定で処理
- 方法論1 部分時価評価法 2 全面時価評価法
c.子会社合併と連結会計
合併前の連結財務諸表と合併後の連結財務諸表との一致の要請があるが… 方法論まだ確立されておらず
d.税効果会計
現行 認められているが任意に近い 改訂案 一時差額に関わる金額を期間配分しなければならない、と変更 国際的趨勢 改訂案に同じ 問題点 税効果会計は連結会計以外にも個別で適応されてしかるべきもの → 今後、商法との整合性について検討しなければならない
e.連結・持分法適用の範囲
(1)連結子会社 種類 持ち株基準・支配力基準 日本に措ける現状:持株基準(恣意的な持分変動を招きやすい) 国際的趨勢:支配力基準(連結基準があいまい) 該当企業については「全面的連結」が適用される (2)関連会社・非連結子会社 種類 同上 該当企業については「持分法」が適用される
f.親子会社間の会計処理の統一
- 「できるだけ」 → 「原則的に」 への文言の変化
g.資本連結手続きの明確化
h.連結財務諸表における表示区分
- 現行 少数株主持分については、負債の部に計上
- 改訂案 少数株主持分の項目を負債の部の下に追加
- 国際的趨勢 改訂案に同じ
ex.キャッシュフロー計算書
- 営業活動によるキャッシュフロー
- 投資活動に使用されたキャッシュフロー
- 資本調達活動によるキャッシュフロー
ex.日本に措ける連結財務諸表制度
- 1977年4月1日以降開始する事業年度より連結財務諸表が有価証券報告書の添付資料として提出が義務づけられる
- 1983年4月1日以降開始する連結会計年度から、持分法の強制適用が行なわれる
- 1988年4月1日以降開始する連結会計年度から、連結財務諸表の有価証券報告書等との同時提出が義務づけられる
- 1990年4月1日以降開始する連結会計年度からセグメント情報開示の導入が行なわれる
追伸:(2000/08/16) | ||
これも、3・4年前に書いたメモです。今思うと、大学時代すごいことを勉強していたんだなー、と思ってしまいます。
おまけのおまけ※前の年のゼミ(国際民事訴訟法/国際私法:石黒先生):
知的財産権(知財)法からみた、電子商取引(EC) -- 知的所有権:特許:ビジネスモデル特許:電子決済システムの問題